はじめに
当事務所は、患者側・利用者側の医療事故・介護事故をこれまでに多数取り扱っております。医療事故・介護事故は、証拠が病院や福祉施設に偏っている場合が多く、最初の証拠収集が大変重要になります。
事故が生じてしまった場合には、ご本人・ご家族は事故のショックが大きく、すぐに法律家に相談するということまでは考えない方が多くいます。それは、突然のことで当然のことです。
しかし、後になればなるほど、証拠は散在してしまいますので、できる限り早く、一度ご相談にお越しください。
当事務所では、
①調査
②示談交渉
③裁判
という段階を踏んでおります。
ご相談があった場合には、まず、①調査として証拠の収集にあたります。カルテ自体は、ご本人でも病院から取り寄せることができますが、病院がカルテを改ざんする恐れがある場合や、カルテ以外にも職員の勤務状況などを入手する必要がある場合には、裁判所による証拠保全などの手続きによって、証拠を収集します。そして、証拠の収集がある程度できた段階で、必要な場合には、協力医に、事故の原因などについての医学的な意見をききます。
ここまでが終わった段階で、今後の見通しについて、改めてご相談をさせていただき、②示談交渉、または、③裁判に移行します。