告訴するといわれた
刑事事件は、①事件の発生、②捜査、③裁判の3つの段階に大きく分けられます。
当事務所では、②捜査段階(被疑者)の弁護活動、③裁判段階(被告人)の弁護活動のほか、①事件発生後の段階でできる限り早期に弁護人が介入することをお勧めしております。
①の段階で早期に示談ができるかどうかは、事件が裁判となるかどうかに大きくかかわりますので、できるだけ早くご相談ください。
障害がかかわってくる事件
精神的な障害が原因で暴力・障害・殺人・放火などの事件を起こした場合には、逮捕したとしても警察での対応が困難なため、病院にひとまず入院させることがあります。その場合でも、刑事事件の手続きは「保留」されているだけで、退院後には対応する必要があります。また、逮捕して警察署に勾留された場合でも医療観察法の対象となり、裁判ではない特殊な手続きが行われることがあります。 さらに、知的障害をお持ちの方が取り調べを受ける場合には、その障害にを裁判所・捜査機関に理解してもらうために、福祉機関の連携や、鑑定の申請が重要になってきます。また、一般的に誘導にかかりやすいため、捜査機関に録音・録画を申し入れることが必要になってきます。当事務所は、このような障害をもった方の刑事事件について数多くの経験を持っております。
子供のかかわる事件
子供が被害者・加害者となった場合には、警察の取り調べによる二次的な被害から子供を守るため、および、なるべく事件から時間のたたない時点で、子供から有効な証言を聞き出し証拠としておくため(法律的に「司法面接」といわれております)に、弁護士の関与が有効となってきます。
被害者の方へ