はじめに
遺言作成をお考えの方へ
遺言には、すべての文書をご自分でおつくりになる自筆証書遺言と、公証人に文書を作成してもらう公正証書遺言があります。また、あまり多くはありませんが、自分で作成した遺言に封をしたうえで、公証役場でその存在を確認してもらう秘密証書遺言という方法もあります。当事務所では、いずれのタイプの遺言についても、作成のお手伝いをさせていただいています。
遺言は、有効であることが最も重要です。遺言の内容があいまいであったり、法的に無効なものになってしまうと、相続人の間の紛争の種になってしまうことがあります。遺言を作成しようとお考えの場合には、ぜひ、法律家のアドバイスをお受けください。
相続人の方
相続が発生した場合には、有効な遺言があれば、遺言に従って遺産分割がされます。遺言がない場合や、遺言があっても相続人全員が合意する場合には、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を行い、協議書を作成し、それをもとに遺産を分割します。しかしながら、遺産分割協議が整わない場合には、調停や裁判といった裁判所での手続きが必要になる場合があります。
また、遺言書がある場合でも、相続があることを知った時から1年の間には、遺言書によれば相続を受けられない相続人は、遺留分の請求を行うことができます。
当事務所では、裁判になる前の段階から、ご相談に応じ、裁判になった場合の見通しをご説明する等させていただいておりますので、ご気軽にご相談ください。
また、裁判にするかまではわからないけれど、相続人の中に連絡を取ったことのない方がいて、できれば弁護士に対応してほしいといったご相談にも応じています。