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離婚でご相談したい方

はじめに

離婚するための段階は、大きく分けて、①当事者同士の話し合い、②裁判所での話し合い、③裁判の3つになります。これを法律用語でそれぞれ、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚といいます。
いずれの段階でも、未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権を取るか、養育費はいくらぐらいになるのか、といったことが問題となります。また、結婚してからご夫婦で築いた財産(住宅や預貯金などがある場合には、それをどう分けるかが問題になってきます。
当事務所では、どの段階からの相談もお受けしております。「そもそも離婚できるのか、見込みが知りたい。」「離婚には同意してもいいけど、このまま同意してしまっていいのか不安」といった”弁護士に正式に受任することまでは決めてないけど、まずは相談だけしてみたい”という段階でも、どうぞご相談ください。
お話をお聞きして、将来考えられる展望をお示しすることで、少しでもお力になれればと思っております。(当事務所は男性・女性とも弁護士がおります。どちらかのご希望がある場合には、お電話でご予約される際にお伝えください。)

話合いで離婚できそうですが、気を付けておくことはありますか。

日本では、離婚のうち8割が協議離婚(裁判や調停を使わない、当事者同士の話し合いによる離婚)です。
協議離婚は、お互いの今後の関係や、費用などの点でメリットがありますが、一方で、離婚だけ先にしてしまうと、その後の養育費や財産分与の話に相手方が応じてくれないといったケースもあります。離婚した後で、養育費や財産分与・慰謝料について改めて裁判を起こすことは可能ですが、できれば、離婚の際にしっかりと取り決めておくことが望ましいでしょう。 また、一度取り決めを書面上で合意してしまうと、あとあと「相場を知らなかった。」「とにかく離婚をしたかったからやむを得ないで合意した。」ということを言っても、書面の合意を取り消すことは非常に困難です。そのため、書面上の合意について、署名する前に一度、法律家に相談することをお勧めします。また、あとあと書面での合意について「無効だ」「取り消す」といった混乱を避けるために、公正証書としておくことも有効です。

調停離婚はどんな手続きですか。

日本では、離婚事件について調停前置主義という制度がとられています。これは、よほど例外的な場合を除いて、裁判で離婚を求める前に、調停を行わなければならないというものです。
調停では、専門の調停員(東京家裁では男女一人づつ2名)と裁判官が、双方の言い分を聞いて、離婚の条件を調整し、合意を試みます。協議離婚が二人での話し合いであるのに比較すると、調停離婚、第三者が介入して話し合いをしたうえでの離婚となり、あくまで合意を前提にした手続となります。もっとも、、調停の場合でも、お互い離婚はほとんど合意しているが、わずかな点で定立が続いているという場合には、裁判官が審判によって離婚を認めるということがあります。ただ、審判は、2週間以内にどちらかが異議を出すと無効になってしまうので、結局、お互いの納得が必要になります。これに対し、裁判離婚では、最終的には裁判官が離婚を認める・認めないという判断をします。

調停を申立てると、申立書が相手方に送付され、1か月後ぐらいに調停の期日が設けられます。期日では、申立人は申立人待合室、相手方は相手方待合室で待機し、時間になると調停員の方が待合室に呼びに来て、それぞれの話を交代で聞きます。そのため、相手と顔を合わすことはありません。一カ月に1回程度のペースで期日が設けられ、大体3回目ぐらいをめどに、合意が可能かどうかを調停員が判断していきます。
申立書は裁判所のホームページに掲載されているので、弁護士を頼まないで自分で申立を行う方も多い手続です。

離婚が認められるかどうかはどうやって決まりますか。

離婚に至る原因の多くは、性格の不一致・価値観の相違ですが、相手方が離婚を拒んでいる場合、性格の不一致や価値観の相違だけで裁判上離婚が認められるわけではありません。
法律で、離婚が認められる事由として挙げられているのは次の5つです。
① 不貞行為(浮気)
② 悪意の遺棄(家に帰ってこない場合のほか、生活費を渡さない経済的DVもこれに含まれます)
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みのない強度の精神病
⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由

このうち、①は離婚の相談の中でも多いのですが、重要なのは客観的な証拠になってきます。証拠がないと、裁判上では浮気自体もなかったと認定されてしまう危険があるので、裁判に至る前にしっかりと証拠を集めることが重要になってきます。それは、配偶者からの暴力(⑤に該当します)の場合も同じことが言えます。

また、別居期間が長期に及んでいる場合にも、⑤に当たるとして離婚が認められます。別居期間の長さは、離婚や別居の原因がどちらにあるかなど他の事情を考慮されたうえで判断されるので、一概には言えませんが、性格の不一致から別居に至った場合などは、5~10年の別居期間があれば離婚が認められているケースが多いようです。