池原毅和(いけはら よしかず)1956年4月生まれ 東京都出身東京アドヴォカシー法律事務所 所長 ■1980(昭和55)年3月 中央大学法学部法律学科卒業 ■1986(昭和61)年9月 第二東京弁護士会登録 弁護士 主な研究
公衆衛生審議会精神保健福祉部会精神保健福祉法に関する専門委員会委員(1998年~1999年) 公衆衛生審議会委員(2000年~2002年) 精神障害法(2011、三省堂) 内閣府障がい者制度改革推進会議差別禁止部会委員 |
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杉浦ひとみ1956(昭和31)年 生まれ東京アドヴォカシー法律事務所 副所長 ■1979(昭和54)年3月 中央大学法学部法律学科卒業 ■1999(平成10)年4月 弁護士会登録 弁護士 ■2003(平成15)年3月から東京弁護士会人権擁護委員会副委員長 ■2003(平成15)年から 日弁連人権擁護委員会副委員長 ■2004(平成16)年4月から いじめ問題や少年事件、犯罪被害者問題に取り組む市民派弁護士として活躍。軍隊を捨てた国「コスタリカに学ぶ会」事務局長 一般民事事件、刑事事件以外にも、下記のような事件は多く扱っています。 【家事事件】 DVによる精神被害を理解し、離婚事件の解決や子どもの親権獲得などにあたっています。必要な場合には精神科医の紹介も行います。近時、離婚した配偶者と子どもとの面会交流は、推進する方向で家庭裁判所は取り組みますが、子どもとDV配偶者との面会交流については、会わせられない場合も多々あります。そのため、会わせる機会を持たずに解決するケースもいくつか実践しています。 暴力によらないモラルハラスメントによる、精神的な被害も実は大きなものです。見えない被害をどう伝えていくか、医師の治療や診断を含めて、無理のない進行で解決を探ります。 【少年事件】 ・警察に補導された少年(20才未満の少年も少女も含みます)、逮捕された、鑑別所・少年院・児童自立支援施設に入りそう、入ったに入ったという少年の事件。 ・家庭裁判所での審判を受けるという少年の相談 ・子どもが非行に走るのではないかと心配されている保護者、ご家族の方の相談 ・少年の非行によって被害を受けた被害少年・ご遺族の相談 少年の事件がどのように扱われるのかを熟知した弁護士でないと、被害者の支援は適切にできません。 ・また加害者側の事件と被害者側の事件の、双方を時々によって扱いますが、 少年が健全に育ち、必要な加害としての反省、被害の心身の回復を視野に入れて関わるもので、背反するものではありません。 ・少年院から出院したものが、少年院から出院した後輩を支援する自助団体「セカンドチャンス!」には設立から関わっています。 【学校事件】 ・友だち同士で仲間はずれや、いじめにあった・いじめをしてしまった。親に言えない事件(子どもは親に本当のことを話すのはとても難しいのです) ・先生から体罰を受けた、先生の指導で傷ついた ・先生の不適切な声掛けや、解決からから他の生徒から逆にいじめのターゲットになった ・不登校になった・自死した など。 学校での事件は、「先生に相談すれば助けてもらえるはず」、「担任が力がなくても校長に相談すれば対処してくれるはず」、「学校がダメでも教育委員会に相談すれば、適切に指導してくれるはず」、保護者はそう信じて必死に取り組みます。でも、訴えても訴えても解決されず、逆に適当な言い逃れや揚げ足取りをされる、そんな思い出、多くは疲労と徒労感に苛まれ、心身共に疲れ果てて弁護士を訪ねてこられます。ところが、学校問題に関わる経験とスキルのある弁護士は、それほど多くないために、更に苦労されます。 まず、ご相談下さい。また、このような事件を扱う力のある弁護士と全国でネットワークを作っています(学校事件事故被害者全国弁護団)。学校での事件事故についての交渉の仕方、争い方の情報やスキルを共有し、解決方法を一緒に検討します。 いじめ被害事件 裁判による勝訴のほか、裁判所で、被害者と加害者が対面し話し合うといった取組によって、被害少年が力を回復した事件例もあります。 教育問題が、大きな視点になります。 【性被害・性加害問題】 性被害については、近時その被害の重大性が問題とされ、性犯罪についての刑法の改正があり、被害の範囲が広がり、刑罰も重くなりました。 子どもの性被害、障がいある人の性被害、施設で生活する子どもの性被害、女性の性被害、男性の性被害など、様々な被害に特有の苦しみがあり、解決への問題点があります。 男児の性被害者の刑事事件で、被害者の代理人としてその支援に関わりました。男子の被害も重く扱われ、20才代前半の加害者が懲役8年の実刑判決を受けた例もありました。 「性教育研究会」という研究団体を10年ほど前に立ち上げ、子どもに関わる分野の現場の方たち、研究者の方たちと勉強を続けています。 【LGBTQ】 刑事事件において関わることは多数回。 少年矯正施設、社会的養護施設等での講演多数。 【障害者問題】 知的障害者施設の権利擁護委員を20年にわたり継続。特に知的な障害のある子を持つ保護者の方からは多くを学ばせていただいてきました。糸賀一雄先生の「この子らを世の光に」の言葉は、知的障がいのある方と関わる上での座右の銘です。 知的障がいのある女性が、後見制度を利用し被後見人となったために選挙権を失った事件について、選挙権回復裁判をおこし、「被後見人の選挙権剥奪規定は違憲」の判決を獲得しました(2013年3月14日東京地方裁判所)。それから74日後に選挙権回復の法改正を実現し、約13万6000人の選挙権が回復されました。 障害者が被害者となる性被害事件も跡を絶ちません。障害があることに伴う被害の特殊性、争い方の特殊性があります。許してはいけない問題です。 全国の弁護士で障害者問題に情報や経験を共有し合うネットワークを作っています。 【パワハラ事件】 2001年、大学内で講師が教授に暴言・暴行を受けた事件につき、暴行事件としての不法行為ではなく、立場上の力関係を利用した加害であると感じ、当時「パワーハラスメント」の言葉を裁判所で使い裁判をしました。20年経って、これが違法な行為として定着しています。 【精神的被害についての立証】 精神的な被害は、被害者の生命や生活そのもの、健康状態にも大きな影響を与えますが,外から見えにくいので、その証明が難しいです。 精神的被害についての研究が進み、緻密な検査方法により、被害の程度が証明できるようになってきています。精神被害についての立証のために裁判に関わる事件もあります。 【憲法問題】 安保法制違憲訴訟(東京)に関わっています。全国22都道府県で、25の裁判が起こされています。 憲法改正、秘密保護法、共謀罪などの危険性について、情報公開問題、報道問題など、民主主義と表現の自由・報道の自由・知る権利等に関する取り組みに参加しています。 |
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